姫路おでん普及委員会 規約

|
| 第1条(名称) |
 |
本会は、姫路おでん普及委員会と称する。
|
| 第2条(事務局) |
|
本会の事務局は、姫路市下寺町43姫路商工会議所新館43
NPO法人コムサロン21事務局内に置く。
|
| 第3条(目的) |
|
本会は、姫路市及びその周辺地域での固有の食習慣である「生姜醤油で食べ るおでん」を「姫路おでん」と命名し、姫路地方のご当地グルメとして普及・ 啓蒙活動することを目的とする。
|
| 第4条(事業) |
|
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 姫路おでんのPR活動・イベント参加
- 姫路おでんに関する製品開発
- その他、姫路おでんの普及・啓発に関する活動
- 上記の項目を達成するために、会議の開催
|
| 第5条(会員) |
|
- 本会の会員は、正会員、賛助会員とする。
- 正会員は、「姫路おでん」を姫路の名物づくりに情熱と行動力を備えた個 人または団体とする。
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人または団体とし、必要に応じて本 会の事業に参加できるものとする。
|
| 第6条(入退会) |
|
会員の入退会については役員会が決定する。
|
| 第7条(会費) |
|
徴収しない
|
| 第8条(役員) |
|
本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 数名
- 監査 1名
その他、必要に応じて、名誉会長・名誉副会長等を設置する。
|
| 第9条(役員の任期) |
|
- 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は、任期終了後も次期の役員が選任されるまでその職務を行う。
|
| 第10条(総会) |
|
- 定時総会は、原則として毎年4月に開催するものする。
- 総会の議決は、出席者の過半数による。
- 総会の議決事項は、役員の選任、規約の改廃、収支予算決算の認定、その他幹事会が必要と認める事項とする。
|
| 第11条(役員会) |
|
役員会は、第8条に定める役員で構成され、総会の決定及び本会の趣旨に基 づき本会の運営にあたる。
|
| 第12条(会計年度) |
|
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
|
| 第13条(その他の事項及び細則) |
|
本規約に定めのない事項は、必要に応じて役員会が定める細則によるほか、 役員会の決定によるものとする。
当会の発足は、平成19年4月1日とする。 |