姫路おでん普及委員会
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姫路おでん普及委員会 規約

第1条(名称)
本会は、姫路おでん普及委員会と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は、姫路市下寺町43姫路商工会議所新館43
   NPO法人コムサロン21事務局内に置く。

第3条(目的)
本会は、姫路市及びその周辺地域での固有の食習慣である「生姜醤油で食べ るおでん」を「姫路おでん」と命名し、姫路地方のご当地グルメとして普及・ 啓蒙活動することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 姫路おでんのPR活動・イベント参加
  2. 姫路おでんに関する製品開発
  3. その他、姫路おでんの普及・啓発に関する活動
  4. 上記の項目を達成するために、会議の開催

第5条(会員)
  1. 本会の会員は、正会員、賛助会員とする。
  2. 正会員は、「姫路おでん」を姫路の名物づくりに情熱と行動力を備えた個  人または団体とする。
  3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人または団体とし、必要に応じて本  会の事業に参加できるものとする。

第6条(入退会)
会員の入退会については役員会が決定する。

第7条(会費)
徴収しない

第8条(役員)
本会に、次の役員を置く。
  1. 会長  1名
  2. 副会長 1名
  3. 幹事  数名
  4. 監査  1名
その他、必要に応じて、名誉会長・名誉副会長等を設置する。

第9条(役員の任期)
  1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 役員は、任期終了後も次期の役員が選任されるまでその職務を行う。

第10条(総会)
  1. 定時総会は、原則として毎年4月に開催するものする。
  2. 総会の議決は、出席者の過半数による。
  3. 総会の議決事項は、役員の選任、規約の改廃、収支予算決算の認定、その他幹事会が必要と認める事項とする。

第11条(役員会)
役員会は、第8条に定める役員で構成され、総会の決定及び本会の趣旨に基 づき本会の運営にあたる。

第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条(その他の事項及び細則)
本規約に定めのない事項は、必要に応じて役員会が定める細則によるほか、 役員会の決定によるものとする。

当会の発足は、平成19年4月1日とする。




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  姫路市下寺町43姫路商工会議所新館43
NPO法人コムサロン21事務局内「姫路おでん普及委員会
079-224-8803
 
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